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遺産・相続に関する件

... 公証人役場で公正証書の遺言書を作る場合,本人 だけで作れます。証人は,公証人役場で調達して くれます。ただし,証人2人分の日当といいますか, 証人のための費用は支払わないといけません (証人には,推定相続人はなれ ...続きはこちら

離婚協議書

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